国税総局が住宅賃貸にかかる課税ルールを解説、10%の最終所得税適用を再確認

要点:

  • DJPが住宅賃貸に対する課税は新設されたものではないと説明
  • 土地および建物の賃貸収入には10%の最終所得税(PPh Final)が適用される
  • 個人・法人を問わず賃貸契約時の税務コンプライアンス順守を要請

インドネシア財務省国税総局(DJP)は、住宅賃貸への課税について新しく導入された税金ではないと明確化した。土地および建物の賃貸から生じる収入に対しては、政令等に基づき以前から10%の最終所得税(PPh Final)が課されている。DJPの広報担当者は、賃貸事業者や個人のオーナーが正しく確定申告および納税を行うよう呼びかけている。法人が物件を借り上げる場合は源泉徴収義務が生じ、個人間で直接貸し借りを行う場合は貸主側が自己申告で納付する仕組みとなっている。ジャカルタ等でアパートや一戸建てを個人所有・賃貸している在住者や、自社社員向けに住居を契約している日系企業の担当者にとっても、税務上のトラブルを防ぐために契約時の税金負担区分や適切な手続きの確認が不可欠だ。


情報ソース: Kompas カテゴリ: 規制・法務 タグ: 生活情報

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